病気やけが、または精神的な不調で会社を休まなければならなくなったとき、給与が支払われずに生活が苦しくなることがあります。
そんなときに収入を一定期間補う制度が「傷病手当金」です。
■ 傷病手当金とは?
健康保険の被保険者が「業務外の病気やけが」により働けない場合に支給される制度。
協会けんぽや健康保険組合に加入していれば対象となります。
■ 支給を受けるための4つの条件
| 条件番号 | 内容 |
|---|---|
| ① | 業務外の病気やけがで療養していること |
| ② | 医師が「労務不能」と判断していること |
| ③ | 連続した3日間の待期期間+4日目以降も働けないこと |
| ④ | その期間に給与の支払いがないこと |
■ 支給期間と支給額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給期間 | 最長1年6か月 |
| 支給開始日 | 連続3日間の待期期間を経た4日目以降 |
| 支給額の計算式 | 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3(約67%) |
■ 支給額のシミュレーション
| 手取り額の目安 | 標準報酬月額 | 1日あたりの支給額 | 1か月(30日)の支給額目安 |
|---|---|---|---|
| 手取り25万円の人 | 約30万円 | 約6,666円 | 約20万円 |
| 手取り40万円の人 | 約45万円 | 約10,000円 | 約30万円 |
※ボーナスや残業代は含まれません。
※給与が一部支払われる場合は、その差額分が支給されます。
■ 振込までの流れ(イメージ図)
【STEP1】療養開始・会社を休む
↓(連続3日間の待期期間)
【STEP2】医師の意見書と会社の証明を添付し申請
↓(審査期間:約2〜4週間)
【STEP3】指定口座に初回振込(申請から約1〜1.5か月後)
↓
【STEP4】2回目以降は1か月ごとに支給
■ 振込スケジュールの例
| 内容 | 日付例 | 補足 |
|---|---|---|
| 休職開始日 | 5月1日 | 待期3日間を含む |
| 申請書提出 | 5月末 | 医師証明書を添付 |
| 初回支給 | 6月下旬〜7月上旬 | 約1〜1.5か月後 |
| 2回目支給 | 8月初旬 | 以後は1か月ごとに支給 |
■ 注意ポイント
- 有給休暇・土日祝日も「待期3日間」に含まれます。
- 医師の証明書が遅れると支給も遅れるため、早めの提出を。
- 退職後も条件を満たせば受給可能ですが、健康保険資格喪失日までに発生した病気・けがである必要があります。
- 給与明細の「標準報酬月額」を確認しておくとスムーズです。
■ まとめ
傷病手当金は、病気やけがで働けなくなったときに手取りの約6〜7割を支給してくれる制度です。
正しい知識を持ち、早めに申請すれば生活を支える大きな助けになります。
特に初回は審査が長引きやすいため、退職・休職の直後に準備を始めるのが安心です。
セルフ退職サポートでは、傷病手当のサポートもしてくれています。
それに合わせて退職後のサポートもしてくれますので一度ご相談していただければと思います。


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