【2025年最新版】傷病手当金とは?支給額の計算方法と振込時期・申請条件を徹底解説

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病気やけが、または精神的な不調で会社を休まなければならなくなったとき、給与が支払われずに生活が苦しくなることがあります。
そんなときに収入を一定期間補う制度が「傷病手当金」です。

■ 傷病手当金とは?

健康保険の被保険者が「業務外の病気やけが」により働けない場合に支給される制度。
協会けんぽや健康保険組合に加入していれば対象となります。


■ 支給を受けるための4つの条件

条件番号内容
業務外の病気やけがで療養していること
医師が「労務不能」と判断していること
連続した3日間の待期期間+4日目以降も働けないこと
その期間に給与の支払いがないこと

■ 支給期間と支給額

項目内容
支給期間最長1年6か月
支給開始日連続3日間の待期期間を経た4日目以降
支給額の計算式標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3(約67%)

■ 支給額のシミュレーション

手取り額の目安標準報酬月額1日あたりの支給額1か月(30日)の支給額目安
手取り25万円の人約30万円約6,666円約20万円
手取り40万円の人約45万円約10,000円約30万円

※ボーナスや残業代は含まれません。
※給与が一部支払われる場合は、その差額分が支給されます。


■ 振込までの流れ(イメージ図)

【STEP1】療養開始・会社を休む
   ↓(連続3日間の待期期間)
【STEP2】医師の意見書と会社の証明を添付し申請
   ↓(審査期間:約2〜4週間)
【STEP3】指定口座に初回振込(申請から約1〜1.5か月後)
   ↓
【STEP4】2回目以降は1か月ごとに支給

■ 振込スケジュールの例

内容日付例補足
休職開始日5月1日待期3日間を含む
申請書提出5月末医師証明書を添付
初回支給6月下旬〜7月上旬約1〜1.5か月後
2回目支給8月初旬以後は1か月ごとに支給

■ 注意ポイント

  • 有給休暇・土日祝日も「待期3日間」に含まれます。
  • 医師の証明書が遅れると支給も遅れるため、早めの提出を。
  • 退職後も条件を満たせば受給可能ですが、健康保険資格喪失日までに発生した病気・けがである必要があります。
  • 給与明細の「標準報酬月額」を確認しておくとスムーズです。

■ まとめ

傷病手当金は、病気やけがで働けなくなったときに手取りの約6〜7割を支給してくれる制度です。
正しい知識を持ち、早めに申請すれば生活を支える大きな助けになります。
特に初回は審査が長引きやすいため、退職・休職の直後に準備を始めるのが安心です。
セルフ退職サポートでは、傷病手当のサポートもしてくれています。
それに合わせて退職後のサポートもしてくれますので一度ご相談していただければと思います。

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